改正風営法が施行されました。

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会社設立、起業支援、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。

いつもブログを見て頂きありがとうございます。

西から徐々に梅雨も明けてきている通り、少し前に比べるとお天気も良くなり夏本番の空気が流れてきました。

ところで、少し前ですが平成28年6月23日改正風営法が施行されました。

この改正の大きなところは、一定の条件を満たしたダンスを伴うクラブ等が深夜の営業を行う事ができるようになりました。ですので改正後ダンスをさせる営業には許可が不要となります。但し深夜には酒類を提供しながらダンスを行う場合は特定遊興飲食店営業という別の許可が必要となります。また、深夜帯営業や酒類の提供、低照度以外の場合は飲食店許可だけでクラブ営業ができるようになるようです。

これ以外の改正点として、風俗営業や性風俗営業の営業開始可能時間が「日の出」から「午前6時」と変更されたり、ゲームセンター営業において保護者同伴の場合は夜の営業に年少者の入場が可能となります。

ですのでデパートなどのゲームセンターのコーナーなどで夜の営業時間の立入禁止の看板は一般の方もよく見かけると思いますが、これから少し家族で入ることも増えるかもしれませんね。

このような営業許可に関してご興味や疑問がありましたら、弊社にお気軽にお聞きください。

相談は無料です(*^_^*)

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