NPO法人と一般社団法人②

こんにちは。

会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。

いつもブログを見ていただきありがとうございます。

先日はNPO法人のお話をしましたが、今日もその続きのお話をしたいと思います。

一般社団法人としては2人以上の社員がいれば、資本金がなくても設立できます。設立手続きの簡便さは合同会社と似ています。ただし、設立時には定款の認証が必要になるので、その分の手間と費用がかかります。活動内容に特に制限はありませんし、所轄庁への報告義務もありません。

これに対して一般財団法人は1人でも300万円以上の財産拠出があれば設立できますが、3人以上の理事、1人以上の監事、3人以上の評議員が必要で、純資産額が300万円を下回る状態になったら解散しなければなりません。

このため、設立のためには一定の条件があり、維持していくためにも制約があるため、簡単に活用できる事業組織とはいえません。これを活用するには、ある程度の財力や組織力が必要になってきます。

ですがこの一般財団法人をもし活用するなら相続税対策という一面も持ち合わせています。これは以前の法体制でも使われていた手法ですが、経営者が所有する自社株などの資産を財団に移すことで相続税を軽減するというものです。この場合、一般財団法人のままではメリットが少ないので、設立後に公益法人の認定を受けることをオススメします。

このようにどの組織体制でも一長一短はありますが、どれを選ぶかはやはり目的に応じた組織作りが大切です。どのような組織にすればよいか迷っている方、もう決まっているが時間が限られている方など様々なケースに対応致します。一度、行政書士にご相談ください。

当事務所は一般社団法人設立に関しても強みがあります。
詳しくは当事務所の一般社団法人設立専用のホームページをご覧ください。

 

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代表行政書士 播磨 史雄

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