行政書士って… 3

こんにちは。

会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。

いつもブログを見ていただきありがとうございます。

またまた今日も行政書士の仕事の話をします。

前回、前々回とお話した内容が行政書士の一般業務になりますが、少しお話した成年後見制度について詳しくお話しします。

成年後見制度は2000年に制定された制度で、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方に財産の管理や遺産の分割、また介護に付属するようなことが本人で行うには難しいとされるとき、これに代わって不利益にならないよう保護し、支援する制度です。

成年後見制度は大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがありますが法定後見制度は後見、保佐、補助の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約したり、また不利益な行為を取り消したりして保護、支援をします。

ではそれぞれの法定後見制度の事例を載せます。

○ 後見開始事例(こうけんかいしじれい)
 本人の状況:アルツハイマー病 イ 申立人(もうしたてにん):妻 ウ 成年後見人(せいねんこうけんにん)申立人(もうしたてにん)
 概要(がいよう)
本人は5年程前から物忘れがひどくなり,勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど,次第に社会生活を送ることができなくなりました。日常生活においても,家族の判別がつかなくなり,その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院しています。
ある日,本人の弟が突然事故死し,本人が弟の財産を相続することになりました。弟には負債しか残されておらず,困った本人の妻が相続放棄のために,後見開始(こうけんかいし)審判(しんぱん)を申し立てました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について後見(こうけん)が開始され,夫の財産管理や身上監護(しんじょうかんご)をこれまで事実上(にな)ってきた妻が成年後見人(せいねんこうけんにん)に選任され,妻は相続放棄の手続をしました。

(

 ○ 保佐開始事例(ほさかいしじれい)
 本人の状況:中程度の認知症(にんちしょう)の症状 イ 申立人(もうしたてにん):長男 ウ 保佐人(ほさにん)申立人(もうしたてにん)
 概要(がいよう)
本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが,最近症状が進み,買物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか,分からなくなることが多くなり,日常生活に支障が出てきたため,長男家族と同居することになりました。隣県に住む長男は,本人が住んでいた自宅が老朽化(ろうきゅうか)しているため,この際自宅の土地,建物を売りたいと考えて,保佐開始(ほさかいし)審判(しんぱん)の申立てをし,併せて土地,建物を売却することについて代理権付与(だいりけんふよ)審判(しんぱん)の申立てをしました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について保佐(ほさ)が開始され,長男が保佐人(ほさにん)に選任されました。長男は,家庭裁判所(かていさいばんしょ)から居住用不動産の処分についての許可の審判(しんぱん)を受け,本人の自宅を売却する手続を進めました。

 

 ○ 補助開始事例(ほじょかいしじれい)
 本人の状況:軽度の認知症(にんちしょう)の症状 イ 申立人(もうしたてにん):長男 ウ 補助人(ほじょにん)申立人(もうしたてにん)
 概要(がいよう)
本人は,最近米を()がずに炊いてしまうなど,家事の失敗がみられるようになり,また,長男が日中仕事で留守の間に,訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。困った長男が家庭裁判所(かていさいばんしょ)補助開始(ほじょかいし)審判(しんぱん)の申立てをし,併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて同意権付与(どういけんふよ)審判(しんぱん)の申立てをしました。
家庭裁判所(かていさいばんしょ)の審理を経て,本人について補助(ほじょ)が開始され,長男が補助人(ほじょにん)に選任されて同意権(どういけん)が与えられました。その結果,本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には,長男がその契約(けいやく)を取り消すことができるようになりました。

(注)最高裁判所(さいこうさいばんしょ)成年後見関係事件(せいねんこうけんかんけいじけん)概況(がいきょう)」から法務省HPより


などこれらのような事例によって成年後見制度が適用されています。

もし皆さんにも身に覚えのあるような事柄があるようでしたら一度身近な行政書士にご相談するとよいと思います。

当社は初回の相談は無料の上、成年後見センターを併設しており得意な分野として幅広く対応しておりますので、ご本人はもちろんですがその回りにいる方もご安心してご相談ください。

当成年後見センターのホームページを一度ご覧になってもらえますと幸いです。
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

新潟の会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見のことなら
Asocia行政書士法務事務所にお任せ下さい。

代表行政書士 播磨 史雄

住所:新潟市西区寺尾東3-1-6
℡:025-201-7514
mail:gs230.h@gmail.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

コメントは受け付けていません。