ドローン等の無人飛行機の許可の有用性
こんにちは
会社設立、起業支援、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。
夏本番といわんばかりの熱い日が続いています。室内にいても熱中症になってしまうとのこと。十分に気を付けてお盆を過ごしください。
さて突然ですが、皆さんはドローンというものをどのようにお考えでしょうか?
H27年10月の改正航空法の施行により、重量200g以上の無人飛行機を飛行させる場合は、ほとんどの地域で許可や承認が必要になります。国土交通省のWebページに示されているとおり、空港周辺及び人口集中地区における飛行が禁止され、人口集中地区のような、基本的にいわゆる「街っぽい」ところでは許可を得ないかぎり飛行ができなくなりました。
また、空港周辺や人口集中地区以外でも、
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
という規制が行われるようです。これらの規制は自宅の庭など私有地内においても適用になります。
すなわち、今後飛行できる範囲としては、上述した空港および人口集中地区でない場所、かつ、以下で述べる条例で規制されていない場所ということになりますが、現在、新潟県ではこれといった規制はないようです。
新潟県は田園が多く、今までは農薬散布にヘリを使ったりしていましたが、最近はこのドローンで撒くように研究されているようですし、一部で商品の配送にも活用予定とのことです。
経費をかけずに、労働力を抑えてかつ効率的とはおもいますし、空撮の映像は感動すらしますが、一方ではドローンの精度が向上すればするほど、悪用されないかと心配になります。
もう一度、お尋ねします。皆さんはドローンをどう思いますか?
とは言いつつも、当社でもドローン等の許可申請は受け付けております。許可を取り、正しく使用することは大賛成です。ご興味や疑問がありましたら、弊社にお気軽にお尋ねください。
相談は無料です(*^_^*)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 新潟の会社設立、起業支援、補助金、助成金・相続・遺言・成年後見のことなら
Asocia行政書士法務事務所にお任せ下さい。
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区寺尾東3-1-6
℡:025-201-7514 mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
一般社団法人設立専門ページ:http://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/