NPO法人と一般社団法人③
- 一般社団法人・一般財団法人
- 2015年8月6日
こんにちは。
会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
先日からNPO法人のお話をしてきましたが、今日は簡単にまとめてみたいと思います。
まずは、NPO法人からですが、NPO法人としてのメリットは
①社会的信用の増加②団体名による契約や登記が可能③組織を永続的に維持できる
④経費の認められる範囲が広い⑤官公署から事業委託・補助金を受けやすい
⑥金融機関からの融資も可能⑦税金面でも有利になる
ではデメリットは
①事務手続きが煩雑②設立時に最低10人以上の社員が必要
③解散しても残余財産は戻ってこない④設立に時間がかかる
などでしょうか。
では、一般社団法人としてのメリットは
①事業に制限がなく、短期間で事業ができる②手続きや運営が簡単
③株式会社に比べ費用負担が少ない④税法上のメリットがある
⑤法人名義で銀行口座の開設、不動産等の契約ができる
⑥国や地方自治体と契約する場合に有利⑦社会的に信用が得られる
デメリットとしては
①認知度や社会的信用力が公益社団法人等と比べ見劣りする
②公益認定を受けるには高いハードルがある③利益の分配ができない
などがいえるでしょう。
このような話を聞いて設立には興味があるけど、少し難しいのな、不安だな、と感じた方は一度、行政書士にご相談ください。
当事務所は一般社団法人設立に関しても強みがあります。
詳しくは当事務所の一般社団法人設立専用のホームページをご覧ください。
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