助成金・補助金は申請して採択されたら試合終了ではありませんよ?

こんばんは。
会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。です。

タイトルは私の好きなバスケ漫画の名セリフを拝借させて貰いました。
分からない方がいましたらごめんなさい。
毎週土曜日のバスケタイムが待ち遠しい今日この頃です。

さて、タイトルは真面目な話で、補助金・助成金で良くある質問のうちの回答です。
良くこんな質問を受けます。

「補助金・助成金は申請して採択されたら直ぐに補助金貰えるんですよね?」

いえ、違います。

補助金・助成金の種類にもよりますが、
まず大抵の補助金・助成金には採択された後にはまず補助金の
「交付申請書」を作成する必要があります。その後に交付決定を受けてから補助事業を開始します。
※この時点ではまだ補助金は振り込まれません。


補助金を貰って行う事業を補助事業対象期間内に実行して、
「実績報告書」を作成して、補助金事務局に送ってから、審査があります。
※この時点ではまだ補助金は振り込まれません。

当該補助事業が適正に行われたかどうかの審査が終わって、やっと補助金の額が確定します。
そして事務局より確定の通知がきたら、今度は「補助金清算払い請求書」を作成して送ります。
そこでやっと請求書が受理されると補助金が支払われます

これで補助金が貰えた~終わった!
と思ったら大間違いです。
大抵の補助金の場合は補助事業に掛った経費の領収書を5年間保存する義務があったり、補助事業で取得した機械装置などを売却するには補助金事務局などの許可が必要だったりします。

とある補助金の事務所の担当者さんが
私に繰り返し繰り返し言う言葉があります。
「申請書も大切ですが、採択された後の報告書の方が大事なんですよ。」

補助金を貰うという事は本当に時間と労力のかかるものです。
返さなくてよいお金なので求められるものは多いのは致し方無いのですが、補助事業と同時に通常の事業を行う必要もあるために手が掛けられない方もいらっしゃるかと思います。
そんな時は補助金・助成金専門の行政書士にアウトソーシングするのもひとつですよ?
お気軽にご相談下さい。
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