ものづくり・商業・サービス革新補助金の公募開始です

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会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。

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さて、6月25日から革新的な設備投資やサービス、試作品の開発を行う中小企業を支援する補助金
「ものづくり・商業・サービス革新補助金」
の公募が開始しました。

この補助金も補助率が2/3(上限有)と高く、今までにないような革新的サービスの開発ものづくりの技術、共同設備投資などを行っている中小企業には大変魅力的な補助金です。

補助対象経費に対して3分の2が補助され、設備投資が必要です。(革新的サービスのコンパクト型は設備投資不可)

◆公募期間
平成27年6月25日(木)~平成27年8月5日(水)[当日消印有効]

◆補助事業の概要

国内外に対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支援機関と連携して、革新的な設備投資やサービス・試作品の開発を行う中小企業を支援する。

◆補助対象者
日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限ります。
※本事業における中小企業者とは「中小企業ものづくり基盤技術の高度化に関する法律」第2条第1項に規定する者をいいます。また、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第2条第1項に規定する者をいいます。

◆補助対象事業

事業区分
Ⅰ 革新的サービス(一般型)

・補助上限額:1000万円
・補助率:2/3
・ 設備投資が必要

Ⅱ 革新的サービス(コンパクト型)

・補助上限額:700万円
・補助率:2/3
・設備投資が不可

Ⅲ ものづくり技術

・補助上限額:1000万円
・補助率:2/3
・設備投資が必要

Ⅳ 共同設備投資

・補助上限額:共同体で5000万円(500万円/社)
・補助率:2/3
・設備投資が必要

◆事業期間
交付決定日から平成28年9月15日(木)

※その他、いくつかの対象要件や大企業とみなす条件などがあります。

 

当事務所はこの補助金に関して

申請から補助金確定検査の書類作成の実績がございます。

補助金に関する相談、コンサルティングを承っております。

下記連絡先にお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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