補助金を申し込む時にご注意下さい
- 補助金・助成金
- 2015年2月10日
こんばんは。
会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。
いつもブログを見ていただき感謝です。
今年に入ってから仕事の途切れることが無く、感謝感激の毎日です。
昨日は佐渡市にて農地転用の許可申請のため佐渡市に出張してきました。
事前に農業委員会の担当者さんと綿密な打ち合わせを行った結果、一発受理されました。あとは良い結果が出ることを待つばかりです。南無!
通常ニッパチ(二月、八月)はご依頼の数が少なくなるのですが、ほぼ連日お客様からのお問い合わせや、ご紹介いただいている状態です。
本当にありがとうございます!
やはりここ最近多いお問い合わせは補助金に関することでしょうか。
2月になり国の予算もだんだんと決まり、補助金の情報もチラチラと出始めてきています。
その中でも毎年行われている『創業補助金』や『ものづくり補助金』などの有名な補助金はお客様の注目度も高く、問い合わせの内容のほとんどです。
創業補助金はこれから開業される方などが対象となる経済産業省の行ってる補助金です。
個人事業主の方でも使えるものなので、最大200万円が補助される(去年の補助額です)のでこれから事業を始めるぞ!
という方には大きな味方になる補助金です。
そこで、注意してほしい所なのですが個人事業主の方は会社のように法務局に登記をするといった面倒な手続きは必要ではなく、税務署に個人事業主開廃業の届出を出すことにより個人事業主として営業を開始するのが通常です。
しかし、中には個人事業主開廃業の届出を行わずに、青色申告または白色申告のみ行っている方がいます。
この方は確かに開業届けを出していないので、まだ開業していません!
なので創業補助金を申し込めるのではないでしょうか?
そうは問屋は卸しません!!
確かに補助金を申し込む段階では、個人事業主開廃業届出書を求められるので、直近で届出書を税務署に提出し、その控えを提出すれば補助金の申込み自体は受け付けられるかもしれません。
しかし、補助金の交付を受けた後に補助金の機関に調査されて開業前に営業実績があったと発覚した場合は罰則を受け、補助金を返還するといった事態になります。
なので申請時に変な誤魔化しはご注意頂けたらと思います。
しかし、全ての方が開業届けを出す前に営業実績があったとしても申込めない訳ではありません。対象になる方もいます。
詳しくは当事務所までお問い合わせいただけたらと思います。
あなたの事業が補助金を使用できるのかどうか無料診断致します。
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代表行政書士 播磨 史雄
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