エネルギー使用合理化等事業者支援補助金
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- 2015年6月22日
こんにちは
会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。
いつもブログを見て頂き感謝です。
さて、6月19日からLEDやエアコン等の省エネルギーの設備を導入するための補助金
「エネルギー使用合理化等事業者支援補助金」
の公募が開始しました。
この補助金、補助率が高く、設備導入の際にはとても助かる補助金です。
補助対象経費に対して3分の1が補助されます。
一定の要件では2分の1になります。
◆公募期間
平成27年6月19日(金)~平成27年7月15日(水)※17:00必着
◆補助事業の概要
既設の工場・事業場等における先端的な省エネ及び電力ピーク対策設備・システム等の導入であって、「省エネルギー効果・電力ピーク対策効果」、「費用対効果」及び「技術の先端性」等を踏まえて政策的意義の高いものと認められ、エネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付規程に基づき一定の要件を満たす事業に対して国庫補助金(経済産業省からのエネルギー使用合理化等事業者支援補助金交付要綱第3条に基づく国庫補助金)の交付を行います。
具体的には、工場・事業場等における既設設備・システムの置き換え、又は、製造プロセスの改善等の改修により、省エネルギー化を行う際に必要となる費用を補助します。また、電力ピーク対策についても同様に支援対象とするとともに、エネルギー管理支援サービス事業者(以下「エネマネ事業者」という。)を活用し、エネルギーマネジメントシステム(以下「EMS」という。)を導入することでより一層の効率的・効果的な省エネルギーを実施する事業についても支援を行います。
◆補助対象者
事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容が事実と相違ないことの証明(任意様式)を提出のこと。
◆事業区分及び補助率
事業区分
名称:Ⅰ、省エネ設備・システム導入支援
補助率:補助対象経費の1/3以内
※エネマネ事業者を活用する場合は、補助対象経費の1/2以内 ※Ⅲ単体での申請は不可
◆補助金限度額
上限:1事業あたりの補助金 50億円/年度
下限:1事業あたりの補助金 100万円/年度 (補助金100万円未満は対象外)
※補助率1/3の場合は補助対象経費300万円、1/2の場合は200万円。
◆事業期間
交付決定日から平成28年1月29日
原則単年度事業とする。
詳しい事は一般財団法人環境共創イニシアチブのホームページをご覧になって下さい。
https://sii.or.jp/cutback27/public.html
この補助金は、申請はそうではありませんが、補助事業実施後、補助金を貰う為の確定検査の書類がとても難しいという事で有名な補助金です。
当事務所はこの補助金に関して
申請から補助金確定検査の書類作成の実績がございます。
補助金に関する相談、コンサルティングを承っております。
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