NPO法人と一般社団法人
- 一般社団法人・一般財団法人
- 2015年7月25日
こんにちは。
会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。
先日は合同会社のお話をしましたが、今日はそれ以外の事業団体のお話をしたいと思います。
よくTVでニュースを見ているとNPO法人という文字が出てきます。このNPO法人とは特定非営利活動法人といいその名の通り基本的には”非営利”の団体です。このように聞くと福祉事業や環境事業で利益を求めない、いいイメージを優先するような事業体と思われる方も少なくないかもしれません。
ですのでNPO法人というものは”営利事業ができない”と思われている方も多いかもしれませんが、実は営利事業もできるのです。
なかにはNPO法人と並立する形で株式会社を設立していることもあるようです。NPO法人の非営利というクリーンなイメージを使って集客しておき、実際には株式会社で営利事業を展開するという手法があります。 またNPO法人で受注した仕事をそのNPO法人の会員が下請けの形で受注するということもあるようです。このようにNPO法人の看板をうまく活用して稼いでいる人たちはたくさんいます。
ただし、NPO法人は設立の際に10人以上の社員が必要なだけではなく都道府県知事(または政令市の市長)の認証も必要になるうえ、設立後も毎年認証元の役所に事業報告書を提出する必要があるなど、設立、運営ともになかなかの手間がかかります。また、NPO法人は一度設立してしまうと、原則として希望する人は誰でも制限なく入会させなければならないので、誰かに乗っ取られる危険性もあります。
NPO法人も設立する場合は、定款や機関設計などを十分に検討する必要があるとともに、設立後も経理や諸々の事務をしっかりと処理していけることが重要になってきます。NPO法人は一度設立すると解散するのも大変ですからいい加減な気持ちで設立してしまうと後悔することになるので注意しましょう。
2008年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が施行されて現在では公益性にかかわらずこの一般社団法人などが設立できるようになりました。ですから簡単に設立するなら一般社団法人もオススメなのです。
それは一般社団法人会社は官公署の認証はなくても設立できてしまうからです。
非営利の事業をお考えの方はご一考ください。
当事務所は一般社団法人設立に関しても強みがあります。
詳しくは当事務所の一般社団法人設立専用のホームページをご覧ください。
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代表行政書士 播磨 史雄
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