【U・Iターン創業補助金】
- ブログ
- 2016年9月1日
【U・Iターン創業補助金】
こんにちは
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所代表の播磨史雄です。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。
今日から9月ですね。夏も終わり、これから過ごしやすい季節に・・・と思いましたが、今日はとにかく日中は暑かったです。
そんな中真夏の先月中に申請した建設業許可の申請が無事許可が下りたとの連絡があり、早速お客様へ許可証を届けに行ったら予想以上に早く許可下りた事にとても喜んで下さいました。
その瞬間が行政書士をやってて良かった!と思える瞬間です。
真夏の暑い時に汗を垂らしながら申請を行った大変さも全て吹っ飛びます。
抱えている案件もたくさんあり、慌てがちになりますが、
一つずつ丁寧に対応していく事が大事と心に言い聞かせて行きたいですね。
さて本題ですが、
現在新潟市では県外から新潟で起業される方を対象として
『U・Iターン創業補助金』の公募が始まっております。
国の地方創生の一環として今年からは他県かた新潟で起業する方を応援する補助金が良く目につきます。
◆応募対象者としては、
創業事業計画に基づき、U・Iターン(※1)により県内に事業所を設置し、交付決定日(申請日の約1~2か月後を予定)以降に創業する者。
※1 「U・Iターン」とは、新潟県外の居住者が居住地を新潟県内に移転することをいいます(創業準備のためにすでに新潟県内に居住地を移転済みでも対象になる場合があります)。
⇒個人事業主にあたっては、開業届が未提出の者(※2)
⇒法人にあたっては、法人登記を実施していない者(※2)
※2 「開業届」未提出、法人登記未了の場合でも、営業の実態が確認された場合は対象とはなりません。
また、申請時において、創業事業計画以外の事業を営む会社または他の団体等に所属する者(代表者及び役員を含む)にあっては、交付決定後2か月以内に、所属する会社、団体等を退職することができる者。が対象となります。
ただし、平成28年度に実施される以下の補助金・助成金、そのほか本事業と補助(助成)対象経費が重複する他の補助金等との併用はできません。
・創業・第二創業促進補助金(国)
・ベンチャー企業創出・育成事業(NICO)
・戦略産業創業支援事業(NICO)
・起業チャレンジ奨励事業(NICO)
・新潟創業加速化事業「U・Iターン枠 高成長要件」及び「若者・女性生活サポート産業創造枠」(NICO)
以上に採択された方は対象外となります。
◆助成対象事業
助成事業の実施期間内に創業に至る事業計画(1年以上の事業継続が見込まれ、3年以上の事業計画を策定するもの)
◆受付期限
平成28年10月31日まで
ただし予算がなくなり次第終了
◆助成金限度額等
創業に必要な経費について、50~100万円を支援します。
ただし、1人以上の新規雇用を伴う場合で、助成対象経費が200万円を超える場合については、その2分の1を支援し、上限を300万円とします。
◆助成対象経費
①事業開始に必要な機械設備、工具器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費、事業所の増改築費、事業用車両購入費、法人登記費用、消耗品費 等)
②人件費(本人、3親等以内の親族を除く)、賃借料、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費 等)
◆応募方法
・申請には、創業予定地域の商工会・商工会議所から「新潟創業加速化事業確認書」の発行を受ける必要があります。確認書の発行を受けた後に、確認書を含めた申請書類一式を創業・経営革新チームまで提出してください。
・申請は受付後、随時審査・採択いたします。
詳しくはNICOのホームページをご参照下さい。
http://www.nico.or.jp/service/7387/
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 新潟の会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金、助成金・相続・遺言・成年後見のことなら
Asocia行政書士法務事務所にお任せ下さい。
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区寺尾東3-1-6
℡:025-201-7514 mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:http://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:http://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/