【自動車抵当権】

【自動車抵当権】

こんばんは。
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・助成金、相続・遺言・成年後見を行っている新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所代表の播磨史雄です。

昨日は中秋の名月でしたが、今夜は十六夜ですね。
今日の新潟は天気が良く月がきれいに見えます。
なぜか私は中秋の名月より十六夜の方が好きなんですよね。
深い理由はありませんが・・・(笑)

さて、皆さんは自動車抵当権って知っていますか?
抵当権っていうと、家を建てた時に土地と建物に金融機関が担保として抵当権を設定することが多いのですが、
自動車に抵当権??って思われる方がほとんどではないでしょうか。私もその一人です。

今日、司法書士の先生から自動車抵当権の抹消手続きはできますかと聞かれ、初めて聞いた言葉に少し戸惑いながら、調べてみると
『自動車抵当法』という法律が存在していることを知りました。
自動車の所有権は変わらず、自動車を担保にしてお金を貸し、お金の返済が滞ったらその自動車を売って債権を回収するという仕組みです。

昔は良く『自動車に乗ったままお金借りれます!』
みたいな看板があったのを記憶しています。
なるほど!このことだったのだなと思いました。

その自動車抵当権の設定も抹消も陸運支局で行うために、行政書士が代理して行うことが可能です。

行政書士の取り扱い業務は約1万種類に及ぶとは理解していましたが、やっぱり行政書士、奥が深いですね。

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