【景品表示法】

【景品表示法】

こんばんは。
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・助成金、相続・遺言・成年後見を行っている新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所代表の播磨史雄です。

全国規模の大手弁護士法人が業務停止2ヶ月というニュースを目にしました。
弁護士法人の広告が改正前不当景品類及び不当表示防止法、略して景品表示法の「実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる」と判断されたそうです。
この実際の取引条件よりも有利であると一般消費者を誤認させる
とはなんでしょうか。

例えば、常に値段が1,000円の商品があったとします。
しかし、ホームページに【今だけの期間!サービスで1,000円!!】という様に、いかにも今買わないと損する、お得感を煽る様な表記がされていた様な場合を言います。
現在、その弁護士法人のホームページにはアクセスできないので内容は確認できませんが、顧客の勧誘や募集を目的として5年以上の長期にわたってホームページ上で行っていた「着手金全額返還キャンペーン」を、1カ月間の期間限定でのキャンペーンと宣伝していたことが問題となったようです。

2ヶ月の業務停止となりますと、その期間の弁護士業務はできないことになります。
その先に本当に困っているお客様もいらっしゃいます。
大手弁護士事務所の取扱う業務は主に、過払金返還の請求だと思われます。
過払金返還請求の時効は10年ですので、業務を依頼された方の中にも業務停止期間中に時効を迎えてしまう方も中にはいるかもしれません。

地方の新潟でも、多く東京の弁護士法人の過払金返還請求のCMは良く目にし、顧客獲得競争が激化している様に見受けられます。
派手な公告宣伝の裏に、本来困っている人を助けるはずの過払金請求という業務の目的が、単純に事務所の経営のため、売上のための顧客獲得の競争の激化という変な目的にねじ曲がってしまったのでしょうか。

その先にいるお客様のことを忘れていなければ、
売上アップを目指すことは悪いことではありません。
それが置き去りにされてしまったのは少々残念でありません。

今回のニュースですが、TVCMのみならず、ホームページなどで手軽に広告ができる様になった昨今ですが、当事務所もホームページを持っています。

景品表示法に関してのみならず、様々な事を
考えさせられるきっかけになりました。

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代表行政書士 播磨 史雄
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