【法定相続情報証明制度はまだまだ発展途上】
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- 2017年12月18日
【法定相続情報証明制度はまだまだ発展途上】
こんばんは。
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・助成金、相続・遺言・成年後見を行っている新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所代表の播磨史雄です。
いつもブログを見ていただいてありがとうございます。
さて、今年5月29日に『法定相続情報証明制度』という制度ができておよそ半年が経ちました。
相続手続きの際に、法定相続一覧図という物を法務局より発行してもらうと、預貯金の解約手続きや車の名義変更の際に、それを提出することで、今まで被相続人の戸籍謄本・原戸籍等を提出することなく解約手続きが出来、スムーズに相続手続きができるという事で、相続の際には結構使わせてもらっています。
しかし、この制度自体始まってまだ間もないこともあり、すべての金融機関で受け入れられるものでは無いようです。
とある金融機関での解約手続きに法定相続一覧図を提出しましたが、被相続人の戸籍謄本等の提出も同時に求められました。
また、とある金融機関では、窓口の担当者の方が法定相続情報証明制度自体を知らなかったり。
また、相続情報一覧図を作成するために、法務局へ提出する図面の記載例は、基本のひな形しかないので、その方の相続人によってちょっと複雑(?)、不可解(?)な図面を作成しなければなりません。
この図面を相続情報一覧図にして、金融機関に受け入れてもらえるのかが不思議です。
そんなこんなで、戸籍謄本等を提出した方が早いのでは?と思いますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得するのは結構費用を要しますし、1回の手続きで戸籍謄本等を提出して戻ってくるまでにタイムラグが生じる場合があります。
来年はもっと法定相続情報証明制度が成熟して、手続きがスムーズに行くことを願ってやみません。
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