【行政書士の仕事から〇〇へ】
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- 2018年4月11日
【行政書士の仕事から〇〇へ】
こんにちは。
最近、銀河英雄伝説というアニメにハマっている。
新潟市西区の行政書士の播磨史雄です。
先日建設業許可の新規取得申請をさせていただいたお客様より、建設業許可の許可票の作成もお願いできないかと言われました。
建設業法第40条には以下の様に定められています。
(標識の掲示)
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
建設業許可を取得した建設業者は事務所(店舗)と建設工事現場ごとに許可票を設置する必要があります。
行政書士は営業許可を取得するのはもちろんの事、
お客様が許可を取得後に何が必要なのか、どんな事をしなければならないのか等をサポートすることも重要になってきます。
今回の許可票に限らず、法人設立の際には法人印鑑が必要になる場合もあるかと思いますし、産業廃棄物収集運搬許可を取得した後には運搬車両に法律に定めたられたステッカーを貼ることが必要になったりします。
行政書士業務から看板業者のご紹介だったり、作成だったりと広がりを見せる。
許可だけではなく、その先もビジネスチャンスと考えて行動することも、この仕事の楽しいところと言えます。
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代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
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