新たに解体工事業が追加になりました。

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会社設立、起業支援、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。

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最近は暖かい日が続くようになって夏はもうすぐって感じが日々実感できますね。

さて、お題にも書いたとおり6月から建設業許可に解体工事業という業種ができました。正確に言いますと、分離したといった方が正しいのかもしれませんが、今までは建設業許可に係る業種区分は28業種でしたが、その中から「とび・土木工事業」から解体工事に関する工事が分かれて、新たに「解体工事業」という業種として追加されて29業種になります。

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よってこれから1件500万円以上の解体工事を実施する場合は、この新設の「解体工事業」の許可を取得することが必要です。今までに「とび・土木工事業」の許可を取得している場合は、3年間に限り、そのまま解体工事業も行うことができます。しかし、引き続き解体工事を行っていく場合は、3年の間に、「解体工事業」を業種追加する必要がありますのでご注意ください。

ご興味や疑問がありましたら、建設業許可に関して経験と実績があります弊社にお気軽にお聞きください。

相談は無料ですから(*^_^*)

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