【お酒の販売数量の報告】

【お酒の販売数量の報告】

こんにちは。

会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務
所代表の播磨史雄です。

いつもブログを見て頂きありがとうございます。
また、多くの方に、FacebookにてAsocia行政書士法務事務所にいいねを頂き誠にありがとうございます。

3月15日は確定申告申請の期限でしたね。
今年は、1月中に申告書を作成できる状況にしていたので、余裕を持って確定申告をすることができましたが、例年ギリギリの申告で冷や汗をかきながら3月15日を迎えていました。
仕事となると早め早めと心がけているのですが、いざ自分の事となると後回しにしがちになるのは、きっと私だけでは無いはず・・・(笑)

さて、そんな確定申告が終わってほっとした個人事業主の方々も多いとは思いますが、酒類販売免許を取得している方は、お酒の販売数量報告をしなければなりません。

酒類販売業免許を受けた方に対して税務署は、会計年度の酒類販売数量の合計数量及び3月末日の酒類の所持数量について「酒類の販売数量等報告書」により、翌会計年度の4月30日までに酒類販売場等の所轄税務署長あて報告を求めています。
 なお、酒類販売業免許を要しない酒場、料理店等に対しては、酒税の取締り上、特に必要があると認められる場合に限り、酒類の販売数量等を記載した報告書の提出を求めることとしています。
根拠法令等:
酒税法第47条第4項
法令解釈通達第2編第47条第4項関係

確定申告が終わりほっとしているのもつかの間、またお酒の販売数量の報告をしなければと嘆いていらっしゃる方もいるかと思います。
面倒な報告書の作成ですが、弊所にて作成を承っております。
一度ご相談下さい。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 新潟の会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金、助成金・相続・遺言・成年後見のことなら
Asocia行政書士法務事務所にお任せ下さい。
代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区寺尾東3-1-6
℡:025-201-7514 mail:info@fumio-h-office.com
総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:http://www.sakemenkyo.com/
一般社団法人設立専門ページ:http://niigata-syadan.com
新潟成年後見相談センター:http://www.niigata-seinenkouken.com/

コメントは受け付けていません。