【定款の目的に注意】

【定款の目的に注意】

こんばんは。
会社設立、起業支援、酒類販売免許、補助金・助成金、相続・遺言・成年後見を行っている新潟市西区の行政書士Asocia行政書士法務事務所代表の播磨史雄です。

1年早いもので、あっという間に12月ですね。
この時期になると、新事業についてのご相談が多く寄せられています。
その中で多くお問合せいただいているのが、
お酒の販売免許に関してです。

お酒をお店で販売するためには、
「一般酒類小売業免許」
という免許を取得する必要があります。

免許を取得するためには、法人の場合に気を付けていただきたい点があります。

それは、
法人の目的に
『酒類の販売』又は『酒類の小売り』等の文言が入っているかです。

もし定款の目的にこれらの文言が入っていない場合は、目的変更の登記が必要となります。
法務局へ登記するために、印紙代3万円が必要となります。また、専門家への報酬が必要となります。

もし、一般酒類小売業免許の取得をお考えの方は、取得の前にぜひチェックして見てください。

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代表行政書士 播磨 史雄
住所:新潟市西区平島2丁目13-11 2F
℡:025-201-7514
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総合ホームページ:https://fumio-h-office.com/
新潟県お酒の販売許可申請代行センター:https://www.sakemenkyo.com/
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