電子定款の認証がテレビ電話方式でも可能になります。

こんばんは。
新潟市西区のAsocia行政書士法務事務所の代表行政書士播磨 史雄です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。

確定申告も無事に完了したと顧問税理士さんより連絡があり、
あっと言う間に年度末になりました。
新年度に設立する会社設立案件が多くあり、ありがたいのと同時に年度末になると何故か年末と同じく慌ただしくなります。
昨日は公証人役場にて定款の認証を行いましたが、やはり4月1日設立の会社が多いため、公証役場は公証人の先生と事務員の方々は終始慌ただしくしていました。

行政書士は株式会社などの会社を設立する際に定款作成を業として行うことができます。
定款とは、会社では大事な決め事の根幹であり、法律でいうなら憲法みたいなものです。
本来、紙で定款を作成すると4万円の印紙税がかかりますが、電子定款にすることにより4万円の印紙税が不要となります。
当事務所では、電子定款を導入しておりますので、電子認証を公証人の先生にお願いすることになります。
電子認証とは言っても、事務所で定款のデータをPDFで専用のソフトで送りますが、結局は委任状等の必要書類を公証役場に渡すために、最終的には赴いて手続きをすることになります。

それが、本日平成31年3月29日から、公証役場へ行くことなく、テレビ電話方式で認証を受けることが可能になるとのことです。
パソコンや携帯電話にて公証人とテレビ電話にてやり取りをすることにより、電子認証の手続きが受けられます。
詳しい手続きに関しましては、コチラを参照ください。

弊所のFacebookやインスタグラムにも記載したのですが、ただ単純に今ままで通りの手順でテレビ電話方式で認証がすぐにできる訳ではないため、少し注意点も記載します。
このテレビ電話方式にて、定款の認証を受けようとするためには、お客様から行政書士等専門職にいただく委任状の印鑑を電子認証していただく必要があります。
つまり、従来委任状には発起人の実印を押していただき、印鑑証明書を公証人へ提出する必要があるのですが、それがいらない代わりに、マイナンバーカード等にて電子認証した委任状(電子委任状)をいただく必要があるということです。

ということは、お客様がマイナンバーカード等電子認証できる物を持っていることが前提となりますし、受ける行政書士はICカードリーダーなどの設備を整える必要があります。
今までの設備では出来ないようなのでご注意ください。

マイナンバーカードの普及率が低調に推移している中での新しい電子定款の認証方式の始まりとなります。
しかし、新しいモノ好きの私としては、1度経験してみたいものです。
公証人の先生から、弊所へぜひテレビ電話方式を新潟県で1番にやってみませんか?と直々にお願いもされましたし(笑)
マイナンバーカード発行する手間分を報酬からサービスさせてもらいます。
どなたか希望されるお客様いらっしゃいませんか?
ご連絡お待ちしております。

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