成年後見申立の際の診断書が変更になります。

こんばんは。
4月に入ってから冬に戻ったように寒い日が続きますね。
新潟はいつも3月の方が春らしい天気が多い気がする
新潟成年後見相談センター、センター長播磨史雄です。

4月1日に新元号が発表され大きな話題となりました。
新年度になると、様々な変更があります。

成年後見制度に関しても、申立時に提出する医師の診断書の書式が変更になりました。
成年後見制度を利用する場合には、本人の状況を医師に診断してもらい、診断書を作成してもらう必要があります。
従来の様式ですと、本人の状況が的確に伝わらない書式となっていたため、平成29年3月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画において、変更が決定されました。


また、今回の改訂により、福祉関係者の方が本人の生活状況等を医師に伝えるためのシートが追加されます。
地域包括支援センターの職員さんやケアマネジャーの方々が主に作成することになるかと思います。
より正確な情報に基づいて成年後見制度がより良いものになるといいですね。

さらに最高裁判所は成年後見人への報酬の見直しに関しても家庭裁判所へ通知したとのことです。
今まで、成年後見人への報酬は、業務量や難易度に関わらず本人の財産額により目安により決定することが一般的になっていました。
それが、この度、業務量や難易度を考慮して報酬額を決定するようになるようです。記事はコチラ
専門職後見人のほとんどが財産管理はしても身上看護の部分を疎かにする傾向が強かったのですが、この通知により、身上看護の重要性が増してきそうですね。
これは良い傾向かと思います。

また、今まで家庭裁判所の傾向としては専門職の第三者後見が多く、親族後見は積極的に認めてなかったように思えますが、後見人にふさわしい親族や身近な支援者がいた場合には、本人の利益保護の観点から親族らを後見人として選任することが望ましいと最高裁判所は提示し、家庭裁判所へ通知をしたとのことです。

大きな変化の訪れる新年度ですが、元号と共に成年後見制度も大きく変化していくのかもしれませんね。

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