店舗の魅力向上させるための改装費や備品購入費の補助金の紹介です。

こんにちは。 会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士 Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。

いつもブログを見ていただき感謝です。

今年も残り3ヶ月となり、大分肌寒くなってきました。季節の変わり目ですから風邪などにお気をつけください。

さて、今回は地域商店魅力アップ応援事業という名前の地域の活性化のために日々頑張っている小売店舗さんに是非ご紹介したい補助金です。

タイトルでも書きましたが店舗の魅力向上させるために改装等にかかる改装費、備品購入費が補助金の対象になります。

この補助金は集客向上や売上増加のために地域の商店が実施する魅力づくりを支援し、地域商業全体の活性化を図ることを目的としている補助金です。

具体的には、店舗の顧客に対する設備等になりますが、床材、内外壁、天井の張替え、塗装、窓ガラス・サッシの交換、理美容業の顧客用のセットチェアの取換え、顧客用のトイレ等の水回りの改修、接客カウンターの取換え、店舗外壁や入口に付属された看板の設置、業務用冷蔵庫や顧客用のエアコンや照明など店舗に固定する設備等、備品に至っては、顧客用の椅子テーブルセット、レジスター、キャビネットなどにに有効です。

こちらの補助対象経費の条件があります。

・店舗の新築、移転に伴う工事、備品の購入ではないこと。

・補助対象経費が15万円以上であること。

・補助対象経費となる取得価格が1点あたり3万円以上の備品の購入であること。

・改称工事の発注先、備品の購入先が市内業者であること。

になります。

補助率等は補助対象経費の1/3以内で補助限度額は100万円です。

そして、これらを行える補助の対象者にもいくつか条件があります。

・市内で小売業、飲食業、生活関連サービス業のいずれかを営んでいる者

・申請日以前に1年以上継続して同一店舗にて同一事業を営んでいる者

・常時使用する従業員が5名以下または売場面積250m²以下の小規模な店舗

など一部簡単に紹介しましたがこの他にもう少しあります。

申請受付期間は27年10月1日(木)より開始ですが、こちらも先着順に受付し、申請総額が予算額に達し次第、受付終了になるようです。

申請はもちろんご自身でも可能ですが、受付が先着順だったり、その後の報告書の提出があったりしますので補助金の申請は、専門である行政書士にご相談下さい。「決まり 挿絵」の画像検索結果

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