期限付酒類小売業免許の期限に注意!
こんにちは。 会社設立、起業支援・相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士 Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。
いつもブログを見ていただき感謝です。
安全保障法案に関してかなりテレビでも賑わっていますね。
国会前では大規模な集会が行われるなどの反対活動が盛んですが、新潟の地でもデモ行進が行われているなどこの法案に対してはかなり物議を呼んでいます。
このまま強行採決となってしまうと安倍政権に対する不信感がさらに高まってきそうな予感がします。
さて、先日、期限付酒類小売業免許申請を行わせて頂きました。
『期限付酒類小売業免許』とは?
ざっくりと言いますと展示場のイベントなどにおいて、臨時的な販売所(ブース)を置き、お酒を販売する際に取得する免許になります。
飲食ブースでビールやワインなどをコップにて提供するのであれば期限付小売業免許を取得する必要はありませんが、販売ブースにてビールやワインを缶やビンごと販売する際には期限付小売業免許を取得する必要があります。
この期限付酒類小売免許の申請を取得するためには以下の条件であることが必要です。
①博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行うこと。
② 博覧会場等の管理者との間の契約等により、販売場の設置場所が特定されていること。
③催物等の開催期間又は開催期日は、あらかじめ定められていること。
④ 酒類の小売目的は、特売又は在庫処分等に当たらないこと。
以上4つの条件をクリアすることが必要です。
期限付酒類小売業免許は、事前(原則2週間前)に申請し、免許付与の審査を受ける必要があります。
イベント等が行われるのは、休みや連休が多くある月に通常開催されたりします。イベントを開催するにあたって、原則2週間の申請となると休みや連休に入る前に審査が受けられる様に申請すべきです。
通常、イベントの開催や場所の特定などは開催ギリギリになるケースがほとんどです。
余裕を持って申請をすることが必要です。
また申請期限が過ぎてしまった場合でも一定の条件で免許の取得が可能なケースもございます。
その時は専門である行政書士にご相談下さい。
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