新年度、新元号発表

こんばんは。
新潟市西区のAsocia行政書士法務事務所の代表行政書士播磨 史雄です。
いつもブログを見ていただきありがとうございます。

今日から4月になりましたね。
新社会人は今日から入社式を迎え、慣れない土地、環境で奮闘する新社会人のみんな頑張れ!!
新元号も発表され、「令和」となりました。
春風の如く、吹き荒び様々な事柄に変化が訪れます。
君達の頑張りはきっと新しい時代を創る小さくも大きな一歩です。
令和が良い時代になるように共に喜び、楽しみ、慈しみましょう。

さて、行政書士に関連する新しいことと言えば、大きな変化の一つは
外国人の就労ビザの種類に「特定技能」が追加されました。
今まで、外国人の就労ビザはある種の高度な専門知識等が求められてきました。
そのために、コンビニや外食チェーン店などでのレジ打ち、飲食の提供、皿洗い等の単純労働に対しての就労ビザは認められていませんでした。

本日4月1日より施行された改正入管法により、単純労働に従事させることが出来る様になりました。

ちょっと待って!
だって、都会のコンビニや大手牛丼チェーンなどの外食産業で働いてるスタッフはほとんど外国人ですよね。
実はそのスタッフの方は、ほとんど外国人留学生や日本人の配偶者などの方々なんですね。
外国人留学生に関しては、留学ビザで日本に来ていて、「資格外活動」という許可を取得して、週28時間以内でアルバイトをすることが可能です。
また、日本人の配偶者は単純労働のお仕事をすることができるのです。
一概に外国人といっても様々なビザの種類があります。
今までの日本では、外国の方が日本人のように働くためには様々な壁が存在するのです。

日本企業の多くは深刻な人手不足に悩まされています。
さらに人口減少、超高齢化社会といった問題が拍車をかける形となっています。
その解決策の一つが外国人労働者により人手不足解消といった手段です。
今回の改正入管法により「特定技能」が誕生したのは上記のような理由が大きくあります。

特定技能に関しては、また後日詳しく書きますが、新しい風がこの日本には確実に入ってくる形になります。
今年佐渡に旅立った若い風も、その働き先で外国人と働くことになります。
介護業界にどんなコラボレーションが生まれるのか私個人としては楽しみです。

 

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