平成27年度補正予算 中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金の公募が始まりました。

こんにちは
会社設立、起業支援、補助金・補助金、相続・遺言・成年後見専門の新潟市西区の行政書士
Asocia行政書士法務事務所 代表の播磨史雄です。

いつもブログを見て頂きありがとうございます。

ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金等、補助金の公募が始まり、
今年も補助金シーズンがやって来ました。

その中でも省エネルギー系の補助金の補助金は毎年、ものづくり補助金や、小規模事業者持続化補助金に負けず劣らず人気な補助金の公募が始まりました。

「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」です。

この補助金は、昨年にありました、平成26年度補正予算「地域工場・中小企業等の省エネルギー設備導入補助金/最新モデル省エネルギー機器等導入支援事業(A類型)」に変わるものです。昨年、こちらの補助金は予算約800億円ほどあったのですが、公募から1ヶ月ほどで予算が底をついてしまったという恐ろしい程人気がありましたq。
その後色々と良いウワサも聞きませんでしたが(笑)

さて、そんな昨年のA類と呼ばれる物に代わり、今回公募が発表された「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」ですが、
工場内やオフィスの照明をLED化したりする場合に補助金が交付されるものです。
P1030481

詳細な公募の内容としては下記の通りとなります。

1. 公募期間
<1次公募>
平成28年3月22日(火)~平成28年4月22日(金)※17:00必着
※申請書類は、配送状況が確認できる手段で郵送してください。(直接、持参は不可。)
※1次公募の交付決定は、6月上旬に一括して行う予定です。
※2次公募は、1次採択発表後に速やかに実施する予定です。
※先着順ではありません。
2. 事業目的
「一億総活躍社会」を実現する「強い経済」を実現するためには、中小企業等への省エネルギー設備の導入支援を行うことで投資を促進し、
生産性を向上させることが必要である。
また、我が国は経済成長と世界最高レベルの省エネルギー水準を達成している中、今後さらに「長期エネルギー需給見通し」に基づき、
2030年度において、最終エネルギー消費で5,030万kl程度の省エネルギーを達成していく必要がある。
本事業は、省エネルギー性能の高い機器及び設備の導入により事業活動における省エネルギーを推進することで、事業活動の生産性を
高めるとともに省エネルギーを促進し、中小企業等の競争力を強化することを目的とする。
3. 補助対象事業者
以下全ての要件を満たす事業者を補助対象事業者とする。
1.国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。
2.原則、本事業により国内において設置する補助対象設備の所有者であること。
3.法定耐用年数の間、導入設備等を継続的に維持運用できること。
4.導入した補助対象設備等に関する使用状況や設備導入による事業効果等について、SIIあるいは国からの依頼により調査を実施する場合、必ず協力できること。
5.経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
4. 補助対象となる事業
以下の全ての要件を満たす事業を対象とする。
1.日本国内で既に事業活動を営んでいる既築の工場・事業場・店舗等(以下、「事業所」という。)において使用している設備を更新する事業であること。
2.既設設備を省エネルギー性の高い補助対象設備へ更新することにより、省エネルギー効果が得られる事業であること。
3.補助事業者は事業終了後、補助対象設備の1か月間のエネルギー使用量を基に前年同月のエネルギー使用量と比較することで省エネルギー量を算出し、その1か月分の削減比率から12か月分の省エネルギー量を算出した上で事業完了後90日以内にSIIへ成果を報告できること。但し、前記によりがたい補助事業者は事業完了後1年間のデータを取得し、データ取得完了後90日以内に補助事業の内容及び成果をSIIに報告することも可とする。
4.SIIが必要と認めたものについては、その事業の交付申請及び成果報告内容を公表できる事業であること。
5. 補助対象設備
補助対象となる設備区分は、以下の区分とする。

・高効率照明
・高効率空調
・産業ヒートポンプ
・業務用給湯器
・高性能ボイラ
・低炭素工業炉
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・FEMS

なお、FEMSを除く、全ての補助対象設備は、本事業において定める公募要領(設備導入補助)の「別表1 補助対象設備区分と設備区分毎に定める基準エネルギー消費効率一覧表」 (以下、「別表1」という。)に該当する設備であること。
各補助対象設備の補助対象範囲も「別表1」に記載のある範囲とする。
FEMSについては、公募要領(FEMS導入補助)の「FEMS機能要件表」に該当する設備であることとする。

6. 申請単位と申請回数
1.申請単位
原則、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で申請することとする。

2. 申請回数
同一事業者は、本事業において、省エネルギー設備への更新とFEMSの導入合わせて最大3回まで申請できることとする。
但し、同一事業者の同一事業所における申請は1回のみとする。
なお、交付申請が不採択となった場合は、申請の回数としてカウントしない。

7. 補助率
補助対象経費の3分の1以内
※補助対象経費は購入する補助対象設備の設備費用のみとなります。
8. 補助金限度額
上限:1事業者あたりの補助金 1億円
下限:1事業所あたりの補助金 50万円(中小企業者及び個人事業主の場合は30万円)
(いずれの場合も補助金下限額未満は対象外)
※補助対象経費に補助率を乗じた補助金額が上限額を超える申請は、上限額の範囲内で交付決定される。
※補助金額は、小数点以下(1円未満)は切り捨て。

4月22日で締め切りですが、
よくよく公募要領を見てみると2次公募まであると明言されています。
本当にあるかは不明ですが、1次公募でおしくも採択されなかった方も敗者復活できそうです。
ただ1次のまま公募とはいかないとは思いますが・・・

当事務所でも既に数件申請の御依頼をいただいております。
申請してみて、どの様な感じなのか分かりましたら、またブログに書きたいと思います。

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